会則 五十嵐 【2008/04/27 17:33:34】HomePage[返信][編集][削除] 笹山ライオンズ会則
(チーム名称及び会員)
第1条 このクラブの名称を「笹山ライオンズ」とする。
(目的)
第2条 この会は、スポーツをとおしてクラブ児童の健全な育成を図るとともに、活気ある地域を作ること事を目的とする。
(役員及び親の会の構成)
第3条 本会はクラブ児童と、その保護者(以下親の会)、及び指導者(以下指導者会)をもって会員とする。
第4条 本会の役員は、次のとおりとする。
(1) 代表1名。代表は監督又は親の会会長が兼務するものとする。
(2) 代表の下に、親の会及び指導者会をおく。
(3) 親の会は、会長1名、会計1名、会計監査1〜2名により構成する。
(4) 指導者会は、監督1名、コーチ若干名、事務局若干名により構成する。
(親の会)
第5条 親の会は次の事務を行う。
(1) 総会に関すること。
(2) 会計に関すること。
(3) ユニフォーム管理に関すること。
(4) クラブ員の送迎に関すること。
(5) その他、指導者会の事務にないこと。
(6) クラブ児童等のスポーツ保険に関すること。
(指導者会)
第6条 指導者会は次の事務を行う。
(1) クラブの連盟登録に関すること。
(3) 練習及び試合の計画に関すること。
(4) クラブ児童の指導に関すること。
(相互の連携)
第7条 親の会と指導者会は、相互の連絡を密にし、会の円滑な運営に努めること。
(助言協力)
第8条 会員は、会の運営について積極的に助言協力するものとする。
(役員の選出)
第9条 役員は総会により選出する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の任務期間)
第11条 役員の任務期間は、10月1日から9月30日までとする。
(総会)
第12条 年に1回以上総会を開催するとともに、必要に応じて総会を開催しなければならない。総会は児童を除く会員の過半数の出席を持って成立する。総会の決議は、参加者の過半数をもって成立する。指導者兼務や複数児童在籍等の理由を問わず、児童以外は各世帯1名とする。総会では次の事項について決議する。
(1) 役員の任命に関すること。
(2) 会費の徴収に関すること。
(3) 会計に関すること。
(4) 監督、コーチの任命に関すること。
(5) その他、総会で決議すべき事項。
第13条 総会には児童は参加しないものとする。
(会費)
第14条 この会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもってあてる。
第15条 会費は、以下の通りとする。
4〜6年生・・・前期(4/1〜9/30)6,000円(スポーツ保険料含む)、後期(10/1〜3/31)3,000円
但し公式戦終了後の6年生は後期分の会費納入は免除される。
1〜3年生・・・年間2,000円(スポーツ保険料含む)
退部等による会費の払い戻しはしない。
4月〜9月分を4月に、10月〜3月分を10月に納めるものとする。(1〜3年生は4月)
※中途入団の場合スポーツ保険は各自で加入することとする。
第16条 入会時に入団誓約書提出の際に半期分の会費を納入する。(3年生以下は年会費)
第17条 公式戦ベンチ入りの際に必要なものは指定の物を各自で購入する。(帽子・ユニフォーム・グローブ・スパイク等)
第18条 本会の会計年度は毎年10月1日より9月30日とする。
第19条 この会の決算は、会計監査の認定を受けて総会の決議をもって成立する。
第20条 予算状況に応じて用具購入費用を積み立てる。
<付則>
1会則は平成17年1月1日より効力を発するものとする。
2平成17年10月29日一部改正
3平成18年10月28日一部改正
4平成19年10月7日一部改正
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